配偶者短期居住権(2018年の相続法改正) | 千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

配偶者短期居住権(2018年の相続法改正)

配偶者短期居住権は、2018年の相続法改正で定められ、施行は2020年4月1日です。   配偶者居住権と名称は似ていますが、まったく異なる制度です。 配偶者短期居住権は、相続開始(被相続人の死去)に伴い自動的に発生する権利であり、相続により当該建物の所有者が決まったときに、その所有者に対し、暫定的に無償で使用する権利です。 無償で使用できる期間は、遺産分割で当該建物の所有者が決ま...

遺産分割・生前対策の法律相談お問い合わせ

まずはお気軽に、お電話またはフォームよりお問い合わせください。