覚えのない生前贈与を認定された結果、一審判決で遺留分侵害額としてまとまった金銭の支払いを命じられ、控訴審の訴訟を依頼し、一審判決より少ない金額での和解が成立したケース | 千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

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